緑化地域指定制度
鶴見の課題のひとつは、緑が少ないことです。横浜市で西区についで下から2番目。でも西区はここのところ緑被率が少しずつでも上昇しています。今のままだと鶴見が最低になる日も近いかも。
鶴見では小規模な斜面緑地の開発が続いています。そのため、緑地保全のための説明会があるというので2日、行ってきました。たった3人の参加者だったのことはこの前の記事で書いています。
緑化地域指定制度は、都市緑化法という法律に基いた制度で、都市の緑地を増やしていくため市街地を緑化地域と指定して、一定規模以上の新築や改築を行なう場合、その土地の10%を緑地にしなければならないという都市計画の網をかけます。
横浜市では市域の市街化地域すべてにこの指定をかけようとしています。横浜の場合、500㎡以上の土地の新築・改築に義務づけられます。これにより毎年42haの緑地が増えると試算しています。
我が家は52㎡しかありませんから、500㎡というとかなり広い土地です。法律では300㎡から規制ができるのに、なぜ横浜市は500㎡からにするのだと、質問しました。
法律の網をかけるので罰則規定もあるし、試算では300㎡にしても2ha増えるだけなので、市民に規制を強いることから最初は慎重にすすめていきたい、という答えでした。
3人しかいないので、質問には丁寧に答えてもらえました。この制度で早く緑が増えていけばいいなと思います。
この制度で毎年42haの緑が増える。でも実は毎年横浜市ではこの指定がかかる地域で72ヘクタールの緑が減っています。42増えても72が減ってしまうのでは増えないのでは・・・。
そうしたら、鶴見のように小規模な斜面緑地も含めて、地権者に緑地をなるたけ売らないように減免措置なども盛り込んで、今緑推進計画をすすめているところなので、毎年72ha減らないような施策を準備しているので、単純に42-72=30ヘクタールとしたくない。
今後は今回指定がかけられない商業地域にも緑化指定ができるように国にも働きかけていきたいと話していました。
横浜市は緑化に関しては本気のように思えた説明会でした。
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